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新入社員向け/給与明細の見方



「基本給」と言われても、いまいちピンとこない方も多いかもしれません。

特に4月に新入社員として社会に出て、ついに初任給をゲットした!という方は「振り込まれる金額」に目は行くものの、その内訳についてはよく分かっていない方も多いのではないでしょうか。

しかし、基本給をはじめとした、”給与の内訳”について正しく知っておくと便利なこともあります。

今回は、そうした「給与明細」の見方について解説したいと思います。

<基本給とは>

基本給は、手当や業務に応じた給与などを除いた基本賃金のことをいい、賞与や退職金を計算するためのもとになります。


総支給額等は、年齢や都道府県別、業種によって発表されているものもありますが、基本給についての平均というのは公表されていません。

総支給額が同じでも、会社や業務によって基本給が高く手当が少ない場合と、基本給が低く手当が多い場合があります。

★基本給が高い/手当が少ない

基本給が高いと、所得税などの控除される金額が増えるため、基本給が低い人よりも手取りの賃金が少なくなる場合があります。

しかし賞与・退職金などは基本給をもとに計算されるため、基本給が低い人よりも多い金額になる可能性があります。

★基本給が低い/手当が多い

基本給が低い場合、諸手当のなかに税金がかかってこないものがあるので、基本給の高い人よりも月々の手取り賃金が多くなる可能性があります。

賞与・退職金などについては基本給がもとになるので、基本給が低く設定されている分、少なくなってしまうと考えられます。


<手当とは?>

手当と基本給は別?このあたりが、気になる方多いのではないでしょうか。手当とは、基本の給料のほかに諸費用として支払われる賃金のことです。

そのため、前述にもありますが、基本給には手当は含まれていません。

  • 手当の種類(一例)

★資格手当

従業員が資格を取ろうとしたとき、または取ったときに会社から支払われる手当です。

会社によって規定が異なるので、必ず支払われるわけではありません。


★住宅手当

従業員の住宅費に関して支給される手当のことです。会社によって規定が異なるので、必ず支払われるわけではありません。

★出張手当

出張をした際に支払われる手当のことです。出張手当そのものに法律があるわけではないので会社の規定によって通常の労働勤務として扱われる場合もありますし、交通費のような形で支払う会社もあるでしょう。その他、会社によって通勤費などを支払ってくれる場合もあります。


★残業代・時間外労働手当

所定労働時間を越えて働いた残業分の賃金になります。


★超過勤務手当

残業代の中で深夜残業、休日出勤分などのことです。時間外労働手当よりも割増になります。


*これらの残業・時間外労働などについては、また別の記事で詳細にお伝えします◎


*他にも、その会社独自の手当を設けているところもあります。ぜひご自身の勤め先の手当について、一度確認してみてくださいね。


<基本給の最低賃金>


最低賃金法によって、国が賃金の最低限度を定めているので、企業はそれ以上の金額を支払わなくてはなりません。


  • 最低賃金の種類

最低賃金の種類は2つあります。その二つの最低賃金が同時に適用される場合、高い方の最低賃金以上を支払わなくてはなりません。


◆地域別最低賃金

産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。毎年10月頃に金額の見直しが行われます。

◆特定最低賃金

特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で235件(平成28年3月末現在)の最低賃金が定められています。


  • 最低賃金の対象となる賃金

実際に支払われる賃金から、臨時に支払われるもの、所定労働時間外や所定労働日以外に支払われるもの(割増賃金、精皆勤手当、賞与、通勤手当、残業手当、家族手当など)を除いた、毎月支払われる基本的な賃金(基本給+金額の変動がない固定の手当…営業手当、業務手当、職務手当、役職手当など)が対象となります。


みなし残業や固定残業のように毎月の勤怠に関係なく固定の金額となるものも、最低賃金の対象となる賃金に含まれる場合がありますので注意が必要です。


  • 最低賃金かどうかを確認する方法

基本給の最低賃金が決まっているわけではなく、基本的に「時給」での最低賃金が提示されるため、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比べます。


<手取りとは>


手取りとは、実際にお給料として自分で受け取ることが出来る金額です。総支給額から控除分の金額を引いた分になります。一般的な会社員の手取り金額は総支給額の75〜80%ぐらいほどと言われています。

総支給額は基本給に加え、会社から支払われる諸手当の総額の賃金のことです。

ここでいう諸手当とは、残業代・時間外労働手当、超過勤務手当、資格手当、住宅手当、出張手当、交通費などのことです。

  • 控除とは

ある金額から一定の金額を引くこと、税金の対象からなる収入などから差し引いて除外することです。ここでは、給料からあらかじめ引かれてしまう金額のことをいいます。 控除には、大きく分けて税金にあたる部分と社会保険にあたる部分などがあります。

◆税金の割合 所得税…個人の所得に対して課せられる国税のことです。


住民税…都道府県や市町村区の住民のうち所得のある人にかかる地方税のことです。前年の所得に対してかかります。そのため、その決まった税金は6月から次の年の5月にかけて賃金から引かれるようになっています。

◆社会保険の割合 健康保険…事業所で雇用される労働者を被保険者とする医療保険のことです。業務外の事由による疾病・負傷・死亡、分娩、家族の傷病・死亡・分娩などについて給付をします。


介護保険…高齢者などの介護を公的に保障するための社会保険です。40歳になると被保険者として介護保険に加入することになり保険料が引かれます。

厚生年金…会社が厚生年金を扱っていた場合、厚生年金保険に加入している保険者が老齢・病気・怪我などで動けなくなったときや、退職・死亡したときなどに支払われる年金のことです。保険料は事業主、被保険者が半額ずつ負担します。


雇用保険…事業主、労働者が加入します。失業時に失業給付を受けとることができます。このほか、企業の行う雇用安定、雇用改善などに助成を行います。


*ほかにも労働組合のある会社ですと、労働組合費などが控除されることがあります。


<基本給と初任給の違い>

  • 初任給とは

初任給とは、字の通り就職後初めてもらう賃金のことです。

初任給は固定給の場合もあれば、固定給+歩合給だったり、基本給+諸手当で支給される場合などが考えられます。初任給=基本給ではありませんので、誤解のないようにしましょう。


また、住民税などは前述のとおり、過去1年の収入から計算されるため、初任給では控除されません。そのため、それ以降の手取り賃金が急に少なくなってしまったと感じることがあるかもしれませんが、心配ありません。

■初任給の平均 学歴別に比較した初任給の平均(平成27年度)

(厚生労働省平成27年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概要より)

<男女計>  大学院修士課程終了:22.8万円  大学卒:20.2万円  高専・短大卒:17.5万円  高校卒:16.0万円


(男性)  大学院修士課程終了:22.8万円  大学卒:20.4万円  高専・短大卒:17.7万円  高校卒:16.3万円


(女性)  大学院修士課程終了:22.8万円  大学卒:19.8万円  高専・短大卒:17.4万円  高校卒:15.6万円

■都道府県別/初任給平均

厚生労働省平成27年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概要の中の都道府県、性、学歴別初任給及び都道府県格差を参考にみてみると、都道府県別には東京を中心に関東地区の初任給、次いで、関西地区が高いです。

都市部に比べ、地方の初任給は低いところが多いです。

<自身のステップアップを目指して◎>

基本給が多い場合はボーナスにも反映されますし、手当が多ければ手取りが増えるので月々は少し楽になりますよね。昇給制度のある会社なら、仕事を頑張ることで年に1〜2度の昇給が待っています◎

手当の少ない場合は、基本給から税金や控除が引かれてしまう場合もありますが、多くの場合、基本給が総支給額ということはありません。


就職、転職する際には、自分が基本給に重きを置くのか、諸手当の厚いところがいいかを判断材料にするのもいいですね。 いかがでしたでしょう?

基本給のことがわかれば、自身のキャリアアップ・ステップアップのことも考えやすくなりますね^^

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